タイニーハウスの運転、設置、保持には様々な法律を知っておかなくてはなりません。
関係法令を一通り掲載しておこうとおもいます。
車として登録するには陸運局で車としての検査・登録をしなくてはなりませんが、その際の根拠となるのが、車両法です。
そしてその車を使用し公道を運行する際に係るのは道路交通法です。
その車を一時的に駐車または停車するのは道路交通法ですが、一つの場所に定着させて移動させない場合は建築基準法による建築物としての取り扱いになります。
他にはタイニーハウスを使用しホテルにする、飲食業をするなどの際はその関係する法律に基づき計画を立てなくてはなりませんがこの章では基礎的な3つの法令について記しておこうと思います。
道路運送車両法
第一章
陸運局の自動車技術安全部技術課という部署にて組立申請書類を提出し、様々な審査を通ったのち各陸運支局にて車検を受け、車として登録されます。
審査に必要な書類は構造計算書、部材の組成や、性能データ、図面各種、何十枚では出来ない根気と知識のいる作業です。
この登録により組立車として、小さいながらも自動車メーカーになりました。
私どものトレーラーのシリアル番号一台目は
T H J B0001から始まりました。
道路交通法
けん引免許
車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合。(ただし故障車をクレーンやロープでけん引する場合は不要)
満18歳以上でかつ、大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得していること
牽引免許については牽引免許の章をご覧ください。
私どものトレーラーは750キロ以下のサイズも製作していますので、その際はけん引免許はいりませんが、道路をけん引して走るという意味では出来る限り牽引免許を取得していただきたいと勧めています。
建築基準法とは何でしょう
建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。
建築基準法で定める建築物とは
上記を踏まえ、バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両の建築基準法の取り扱いについて、国土交通省の解釈が通達として各県、市などに出されています。
各都道府県建築主務部長 殿
建設省住宅局建築指導課長
トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて
近年、キャンプ場において、トレーラーハウス(車輪を有する移動型住宅で、原動機を備えず牽引車により牽引されるものをいう。以下同じ。)を利用する例が増加しており、その建築基準法上の取扱いについて疑義を生じている向きもあるため、今般、その取扱いを下記のとおりとすることとしたので遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、貴管下特定行政庁に対しても、この旨周知方お願いする。
【記】
トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況(給排水、ガス、電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号の規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。
バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両(以下「トレーラーハウス等」という。)を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、以下のいずれかの観点により、土地への定着性が確認できるものについては、法第2条第1号に規定する建築物として取り扱う。
なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の改造等を通して土地への定着性が認められるようになった場合については、その時点から当該工作物を建築物として取り扱うことが適切である。
「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例は、以下の通りである。
関連通達
昭和62年12月1日 住指発第419号
平成9年3月31日 住指発第170号
* 日本建築行政会議(旧 日本建築主事会議)
上記のことから私どものタイニーハウス、キャンピングトレーラーは車両法で関係する車としても登録できますし(接道する道路に自由に何時でも出入りすることが出来、ナンバーや、牽引する装置、車を所持すること)、建築基準法として確認申請の許可を取得する建築物として登録することも出来ます。(建築物として確認申請の基準に沿う構造が必要ですから、計画段階よりそれを踏まえて製作する必要があります)(建築基準法として登録する際は、タイヤを外し基礎の上に緊結しなくてはなりません)
Tiny House Japan
大分県中津市本耶馬渓町西谷376-1
mobile: 080-6747-2178
mail: tinyhousejapan@gmail.com
お越しの際は事前にご連絡をお願いいたします。